チャンプルー! 秘書日誌
沖縄事務所と永田町議員会館の秘書たちが、ウチナー、ヤマトを駆けまわる喜納昌吉の議員活動のあれこれを紹介します!  
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 ジュゴン訴訟続報
weblog / 2008-01-28
先日お伝えした「ジュゴン訴訟」判決文の仮訳文を入手しましたので、掲載いたします。今後、日米両政府がどう対応していくのか、注視したいと思います。


2008年1月23日にマリリン・ホール・パテロ裁判長により提出された「ジュゴン訴訟」の判決文、46ページ中45ページ目「conclusion」の部分「1〜4」までの仮訳です。ご参考にして下さい。

(訳者 吉川秀樹)

1 被告は、国家歴史保護法の必須条件の遵守を怠った。それは、不合理な遅滞と違法な保留となる、行政機関の行為である。


2 国防総省に対して、文化財保護法を遵守するよう命じる。普天間代替施設がジュゴンに与える影響を評価するのに必要な情報が入手されるまで、ならびに、ジュゴンへの悪影響を回避、または軽減する目的で、その情報を考慮するまで、この審理は停止される。

3 被告に対して、この判決命令が出た後90日以内に、

普天間代替施設がジュゴンに及ぼす影響を評価するのに必要な追加情報がどのようなものであるかを説明する文書、

関係する(適切な)個人、組織、政府機関を含む、その情報の出所を説明する文書、

現在確認できる、あるいは予想される日本政府の環境アセスメントの実体ならびに範囲を説明し、ならびにその(日本政府の)アセスメントが、国家歴史保護法において被告の義務を果たすのに十分であるかどうかを説明する文書、

軽減の目的で、この情報を再検討そして新釈(斟酌?maxi注)した、権限と責任を持った国防総省の担当者を明らかにする文書


を裁判所に提出することを命じる。


4 もし原告が、(被告により)提出された文書に応答したければ、被告の(資料)提出後、45日以内に文書の提出を行うこと。


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