14 03月 2010

平成21年04月27日

posted by tetsuo okada

行政監視委員会

○喜納昌吉君 よろしくお願いします。
 法務大臣にお伺いします。
 先日の千葉市長逮捕は、先ごろ就任した千葉県知事の政党隠し問題から有権者の目をそらせるためではないかという意見もあります。千葉県警ではなく警視庁が捜査に入ったことも異例だなと思っております。
 さて、今回の小沢代表秘書の逮捕については幾つもの疑問が様々な媒体を通じて言われています。政治的影響が極めて大きい時期の逮捕というものが果たして妥当だったのか、またその後の推定有罪であるかのような報道の情報源が検察リークではないか、そうであれば公務員の守秘義務違反になるのではないかという問題があります。
 検察をチェックする機関が全くないことが今回の問題から明らかになってきていますが、影響力の大きい権力を持つ検察の今回の件を監査する第三者機関を設置するお考えはないですか。法務大臣、よろしく。

○国務大臣(森英介君) 検察当局の捜査活動のチェックについてのお尋ねだと思いますが、憲法上、令状主義の原則が定められておりまして、捜査機関が逮捕、勾留や捜索、差押さえなどの強制捜査を行う場合は、裁判官の発する令状によらなければならないものとされております。
 したがって、例えば被疑者の身柄を拘束するに当たっては、逮捕時、勾留時、勾留延長時の各段階において、犯罪の嫌疑の存在や身柄拘束の必要性につきまして裁判官による司法審査を受ける必要があります。そして、被疑者や弁護人において強制捜査に関する裁判官の判断に不服がある場合は、不服申立ての手続を取ることができます。このように、強制捜査が行われる場合には、その都度、裁判所による審査を経ることとされております。
 さらに、検察官が事件を起訴した場合には、公開の法廷において審理され、被告人や弁護人の主張、立証も踏まえた上で裁判所によって判断されることとなります。他方、検察官が事件を不起訴処分とした場合には、被害者や告発人の申立て等により、一般の国民から構成される検察審査会においてその当否が審査されるというチェックシステムが設けられています。
 加えまして、法務大臣には、検察庁法第十四条により、検事総長に対する指揮権が認められております。私は、法務大臣として、指揮権を認められている趣旨については十分に理解しておりまして、もとより適切に対処するつもりであります。しかし、私は、現時点において検察に全幅の信頼を置いておりまして、個別の事件の捜査や処理につき検察を指揮することは考えておりません。
 したがいまして、改めて第三者機関を設ける必要性はないと考えております。

○喜納昌吉君 裁判所の判断もいいんですけれども、基本的には、検察官がそのことの事件を進行させたときの現在の違法性だとか冤罪事件というものに当たる節があるときの、具体的にそこに介入するというものは審議会でもできないと思うんです、私の調べた結果ではね。だから、やはり具体的に、これは検察はどうもおかしいなと思ったときには、第三者委員会というものがしっかり力を持ったものを僕は求めるべきだと思っているんですけれども。特に、今回は基本方針に沿うものが明確ではないというのがあるんですね。この辺はどう、もう一度、検察庁の基本方針が明確ではないという、どうぞ。

○国務大臣(森英介君) 一般論として申し上げれば、検察当局においては、常に法と証拠に基づいて、厳正公平かつ不偏不党を旨として、その捜査の対象がどなたであれ、刑事事件として取り上げるべきものがあればこれに適切に対処しているものと承知をいたしております。

○喜納昌吉君 しかし、まだ私は法務大臣の考え方としては十分ではないと思っていますね。
 漆間官房副長官が、与党側議員には捜査が行かないと記者懇で発言したことが大きな問題になったんですね。それを受けて、検察もバランスを取る意味で自民党の議員にも捜査を入れるだろうという憶測が飛んだんですが、まだ行われていないようなんですね。バランスというならば、次期総理大臣に対しては元総理大臣ぐらいの人でないとバランスが取れないような感じがするんですね。また、金額でいうならば、次に多い、尾身幸次元財務大臣の方が多いですから、なぜ二階経済産業大臣なのかという疑問があるんですね。こういったところにも今回の一件の体質が出ているのではないかと思うんですね。
 法務大臣、所感を聞かせてください。

○国務大臣(森英介君) 捜査機関の活動内容にかかわる事柄につきましては、お答えを差し控えさせていただきます。
 なお、一般論として申し上げれば、先ほど申し上げましたように、検察当局においては、常に法と証拠に基づいて、厳正公平、不偏不党を旨として、その捜査の対象がどなたであっても、刑事事件として取り上げるべきものがあればこれを適切に取り上げ、対処するものと承知をいたしております。

○喜納昌吉君 検察官が法と証拠に基づいてということに、そこにおかしいものがあるからこそその質問をしているんです、どこかでね。だから、いつまでももう法と証拠が検察官は絶対だというそのお考えに、法務大臣としてどういうお考えなのかと聞いているんですね。疑問を抱くことはないんですかと聞いているんですよ。

○国務大臣(森英介君) 私は、現時点において、再々申し上げておりますように、検察に対しまして全幅の信頼を置いておるところでございます。

○喜納昌吉君 たまに、法務大臣も弱みを握られているのかと思うときあるな。(発言する者あり)失礼しました。
 今回の逮捕に関して、元検察官の郷原信郎氏は、政治資金規正法の罰則適用の方法いかんによっては重大な政治的影響を与える、検察のトップである検事総長は基本方針を説明すべきだと言っているんですね。確かに、現状の運用にはグレーな部分が私は多いと思うんです。ここに検察の裁量が発生し、権力化していくという危険性がはらんでいるんです。そういうことが今回明らかになったんですね。
 例えば、二階経済産業大臣は西松建設から事務所の家賃の肩代わりや裏金の話まで報道されていますが、それを法的に追及するのは今の法律ではむしろ難しいだろうと郷原氏は言っているんです。だから、ある意味じゃ、郷原氏というのは、この小沢代表の秘書に関しても自民党に関しても、これはちょっとこの法律では難しいんではないかと言っているんですね。
 法務大臣は検事総長に対し、政治資金規正法の罰則適用の基本方針をやはり国民に明らかにするよう求めるべきだと思うんですが、そうしないと、何が違反で何が違反ではないのかというのが分からないんですね、これは。だから、検察の判断次第となり、特に政治家、特に企業献金の多い自民党の議員の方がもっと大変になると思うんですけれども、法務大臣、よろしく。

○国務大臣(森英介君) まず、ただいまの喜納委員の冒頭の発言を撤回の上、謝罪してください。

○委員長(山下栄一君) 今の大臣の御質問について、喜納さんの御所見、お考えをお聞かせください。

○喜納昌吉君 いやいや、僕はただ、自分の正義の信念から言っているんですよ。どうぞ、法務大臣。

○委員長(山下栄一君) ちょっと速記止めてください。
   〔速記中止〕

○委員長(山下栄一君) 速記を起こしてください。
 大臣の問題提起に対しまして、喜納君から見解がございます。

○喜納昌吉君 私が、この質問、一度、予算委員会で質問をしたことがあるんですね。やっぱり質問をしたときにはすぐ脅迫の電話が入ってくるんですね。これ大変なんですよ、考えてみたら。
 だから、私はそういうの、いろんなのがあるのかなと思いもしながら、ちょっと私は感情的になった部分があるんですけれども、さっきの大臣に対しての言葉、弱みという言葉は撤回します。
 ただ、今のこの日本の現状の中には、そういう……(発言する者あり)撤回します。よろしくお願いします。
 それでは次に、いいですか、質問。

○委員長(山下栄一君) ちょっと待ってください。
 今の弱みを握られているのではないかという質問は撤回したいということですけれども、大臣のお考え、どうですか。

○国務大臣(森英介君) ちゃんと謝罪してください。

○委員長(山下栄一君) 今の大臣の質問に対してはどうですか。

○喜納昌吉君 かなり深いところを触ったような感じがし、申し訳ありません。
 よろしくお願いします。

○委員長(山下栄一君) 冒頭の弱みを握られているという部分については、喜納理事から撤回したいと、削除をお願いしたいということでございますけれども、また、謝罪の件について、どうですか。
 じゃ、謝罪をせよという、謝罪すべきだということについての喜納理事のお考えをお聞きしたいと思います。

○喜納昌吉君 失礼しました。
 ただ、何度も何度もずっと質問して、はっきりした答えが出てこないので、ちょっと私も、大臣ともあろう方がしっかりもっと分かりやすく答えを出してもいいんではないかというようなのがあって、こういう言葉になったんですけれども、失礼しました。
 また質問させてください。

○委員長(山下栄一君) 今の喜納さんのお話について、森大臣、どうですか。謝罪の件です。どうぞ。

○国務大臣(森英介君) じゃ、謝罪があったものと受け止めさせていただきます。
 でも、その上で私の答弁に御不満のようでございますけれども、法務大臣として、検察の活動について言及できないこともあるということを御理解ください。

○委員長(山下栄一君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕

○委員長(山下栄一君) 速記を起こしてください。
 喜納理事より、この件も含めて質問がございます、質問と解説がございますので、よろしくお願いします。

○喜納昌吉君 世に言われるように、検察の中立が、中立性という神話がやっぱり薄くなってきている印象を感じるんですね。検察上層部はまた天皇によって認証が必要とされている認証官なんですね。その地位は私は重要だと思いますが、そのために特殊な使命感を持ち、民主主義をゆがめているのであれば、私は国家の一大事だと思っているんですね。そのことが実際は天皇制さえも危うくするのではないかという心配があるんですね。
 やっぱり民主主義では政治を行うのは選挙で選ばれた政治家であり、検察官ではないという、こういった重要なことを法務大臣は検事総長と議論したことがあるのかを聞きたいんですよ。よろしく。

○委員長(山下栄一君) ちょっと速記を止めてください。
   〔速記中止〕

○委員長(山下栄一君) 速記を起こしてください。

○喜納昌吉君 この国は民主主義の国ですよ。言論の自由というのはあるんですから。質問はどんな質問でもいいんですから。それに対して答えられなければ答えられないでいいです、これは。ただそれだけ言ってくれればいい。
 もう一つ。小沢代表秘書の初公判はいつ行われるのでしょうか、まずそれを聞きたいんです。
 最近マスコミでは、衆議院選挙の前に合わせて初公判をするのではないかとの憶測が飛んでいるんですね。初公判では、検察は冒頭陳述で検察の慣例の犯行のストーリーを発表すると、そういう憶測がある。私が言っているんじゃなくて、マスコミが言っているんです、これ。翌日の新聞はその全文を掲載する、それにより社会への影響を見込んでいるという説があるんですね。
 検察の権力が暴走しないようにするのも法務大臣の、もしそうであるならば、法務大臣の仕事の中に入ると思うんですけど、国民から疑念を持たれないためにも、この辺を法務大臣にお願いして、私の質問を終わります。(発言する者あり)いやいや、もう質問はしない、答えないんですから。分かりました、はい。(発言する者あり)マスコミではそう言っているんです、これは。私が言っているんじゃないんですよ、マスコミでそう言われていることを私は言っているんです、今。そうでなければ、そうでないと言ってくれればいいじゃないですか、これは。ただ、マスコミでそう書かれているから私はそういう質問をしているだけです、これは。よろしくお願いします。
 それじゃ、地域再生特命大臣でもある鳩山大臣にお伺いします。地域再生計画の名の下に、今地方で何が行われているのかという問題です。しっかりお聞きください。
 那覇市は米軍基地の返還で生まれた新都心地区のおもろまちに新市庁舎を建設する予定でしたが、資金難を理由に断念し、高層マンションを含む亜熱帯庭園都市という計画の用地として土地を民間に売却しました。しかし、元々、市役所が建つと聞かされていた周辺住民は、高層マンションの計画を聞き、計画の見直しを求め、地域再生協議会の設置を那覇市に要請しました。
 それを受けて那覇市は協議会を設置したのですが、ここに二つの問題点があります。
 一つは、協議会の設置を求めた周辺住民十名のうち、協議会のメンバーになれたのは十四名中一人だけです。ほとんどが建設賛成派で、設置を求めた周辺住民の意見を反映されない形になっております。
 二つ目は、周辺住民は建物の建設計画の中身を議論するために列挙したのですが、協議会の議題から建築物の設計や作業工程などが外されています。
 都市を再生しようという計画なのに、周辺住民との議論を尽くそうとしない那覇市の態度というのは都市再生計画法の精神に照らしても問題があると思います。
 大臣、いかがですか。

○国務大臣(鳩山邦夫君) お話の土地は、那覇市の土地開発公社が新市庁舎の建設の予定地として、いわゆる公拡法で用途が制限されるわけですが、開発公社が取得して十六年にわたり塩漬け状態であったわけですが、いわゆる地域再生計画ということで、民間への売却を前提として那覇市が十八年の三月に取得をしたと。そして、那覇市は土地利用者公募を実施して、大和ハウス工業、オリックス不動産、大京が優先交渉権を獲得したと、こういう土地なのだろうと思っております。
 地域再生法では平成二十年から地域再生協議会というものを設けることができるようになっておりまして、基本的には地域再生法というのはすべて地域の自主的、自立的な地域再生の取組を支援するということでございます。
 したがいまして、地域再生協議会も自主的にそうしたものをつくっていただこうということでございまして、協議会の構成員は多様な意見が適切に反映されるように配慮しなければならないこととされているわけでございまして、現在、いわゆる反対派が一名しかいないということでございますが、これは市がメンバーを選んでいるので、那覇市とか大和ハウス、オリックス不動産、株式会社大京というのもメンバーになるということでございますから、どの程度反対運動があるのか私は分かりませんが、現在は一名。それが適切であるかどうかは、市の自発的な取組の問題でございますから、私が断定的に申し上げるわけにはまいりませんが、十四名のメンバーで議論をするならば、しかも再生協議会でございますから、できるだけ公平な形になってもらいたいと願うものでございます。
 二つ目の問題の、議題についても同様に適切公平な形で議題が選ばれるべきものだと思います。

○喜納昌吉君 どうも有り難いお言葉、本当ありがとうございます。
 最近、この土地の近くにあるメルパルクというんですかね、建設予定地、七千九百坪が二十八億七千万円で売却されているんですね。購入時は五十一億一千万円ですから、ほぼ半分なんですね。郵便局会社は入札を実施したんですが、十社が参加する意思を表明したんですが、公募の期間が一か月と短く、実際には企画を出したのはオリックスの子会社一社だけだったんですね。これも出来レースだったんではないかと地元で言われているんですね。
 同じ構図が高層マンションの土地にもあって、そこも入札に参加したのは二社だけで、結局オリックスを含む企業が落札したんですね。購入価格も周辺にある日銀の支店と比較しても安いし、更に問題なのは、入札時の土地の種目は第二種居住地区だったのですが、購入後に商業地区に変更されているんですね。それにより高層マンションの建設が可能になったんですが、そうであれば初めから商業地区に変更してから入札させた方がよかったと思うんですね。そうすればもっと高く売れたという思いがあるんですね。そうして、土地価格の下落傾向がある那覇市でも、ここのおもろまちだけは毎年土地が上がっているんですね。これに関して周辺住民は、那覇市が不当に安く土地を売ったという疑念を持ちながら住民訴訟を起こしているんですね。
 そこで、質問したいと思います。
 規制改革委員会などの提言により公有地の用途範囲の拡大を可能にした法律ができて、このように不当に安く、また規制改革委員会の構成メンバーの会社に優先的と言えるほどに売られていくのは、かんぽの宿の問題とも通じます。この那覇市の事例について鳩山大臣はどう思われるか、もう一度。

○国務大臣(鳩山邦夫君) 先買い制度により取得した土地の用途制限緩和については、平成十八年の公有地の拡大の推進に関する法律の改正により行われたところですが、これに関しては総合規制改革会議で取り上げたことはないというふうに承知をいたしております。総合規制改革会議では取り上げていないところではありますが、内閣府総合規制改革会議事務室が平成十五年十一月に行った規制改革要望集中受付期間において、相模原市から規制改革要望として受け付けたところでございます。
 そういうことでございますので、万が一また出来レースと言われるようなことがあってはいけないと思っておりますので、これからも十分調査をしていこうと思っております。

○喜納昌吉君 本当に心強いお言葉、ありがとうございます。
 周辺に住む人が一番強く影響を受けるわけですから、まず那覇市から事情を聴取して、周辺の住民の意見もしっかり聞いて、耳を傾けて指導してくださることをお願いして、私の質問を終わります。
 どうもありがとうございます。
 

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