14 03月 2010

平成21年03月19日

posted by tetsuo okada

予算委員会

○喜納昌吉君 よろしくお願いします。
 まず、総理に基本的な質問をします。総理、日本は民主主義の国でしょうか。総理、日本は民主主義の国でしょうか。よろしく。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) そのように思っております。

○喜納昌吉君 民主主義国家ならば三権分立が健全に機能していると思いますが、総理はどう思われますか。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) 三権分立が日本においてきちんとしているか。私は、三権分立は、日本という国においては、これ比較対象の問題もあろうかと思いますが、私は、日本という国は三権分立はかなりしっかりとした形で分立していると考えております。

○喜納昌吉君 総理は行政のトップということで理解していいですか。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) 内閣総理大臣というのは、いわゆる司法、立法、行政における行政の最高責任者に、そういう立場にあると、そのように定められていると存じております。

○喜納昌吉君 それならば、総理のその下に法務大臣がいて、法務大臣の下に検察の組織があるということですが、総理は今回の検察の動きは公正だと思いますか。検察のこの行動は公正だと思いますか、この今回の事犯の大久保秘書の。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) この検察という定義を言っていただかないと分かりません。どの検察、この検察という意味を、定義をきちんとしていただきませんと答弁のしようがないと存じます。

○喜納昌吉君 西松建設の事件に関しての検察の行動ですね。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) 西松建設の件だと。

○喜納昌吉君 はい。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) よろしゅうございますね、ちょっと、度々済みません、聞き取りにくいものですから。

○喜納昌吉君 西松建設の件、事件。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) 西松建設の件。私は、西松建設の件につきましては、私は、少なくとも検察というものは法というものと証拠、正義、いろいろなものをきちんと照らし合わせて、それなりに法務省として若しくは検察庁としてその業務を執行しておると、私はそのように理解をいたしております。

○喜納昌吉君 今回の小沢代表の秘書逮捕には国民の大多数が驚いたと私は思っているんですね。それから、有権者が疑問に感じるのは、なぜ総選挙前のこの時期に逮捕だったのか、すなわち、政権交代が起きれば総理になる可能性の強い野党党首の小沢一郎代表の秘書をなぜ逮捕したのか、また、同様の献金を受けてきた自民党議員たちないし関係者はなぜ逮捕されないのか、そのような今回の検察の行動は不公正で不公平ではないかという疑問の声が国民の中にあるんですね。
 こうした国民の声をどう思うか、法務大臣、総理、それぞれお答えください。

○国務大臣(森英介君) 法務大臣として個別の事案についてのコメントは差し控えたいと思います。
 なお、検察当局は、常に法と証拠に基づいて厳正公平かつ不偏不党を旨として、その捜査の対象がどなたであれ、いつであれ、刑事事件として取り上げるべきものがあればこれに適切に対処しているものであると承知をしております。検察が政治的意図を持って捜査を行うことはあり得ないと確信をしているところでございます。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) まず最初に、喜納先生よく御存じのように、刑事訴訟法第百九十九条というのがございます。我々はそんな詳しいわけじゃありませんから、百九十九条というのをすらすら言える人なんかここにはいませんから、お互いにある程度きちんとすらすら言えないという前提で話をしていただかぬとどうにもならぬので、丁寧に答えておるつもりであります。御理解いただければそれで十分なので。
 検察官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があるときは、裁判官があらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる、刑事訴訟法第百九十九条がこれであります。
 したがいまして、検察におきましては、捜査の結果、当該被疑につきまして、今回捜査の結果、この秘書ということの御質問ですが、犯罪の嫌疑があり、逮捕の必要性があると判断したから多分本人を逮捕したものと承知をしておりますので、私はそれが法律に沿ってやっているんだと思っております。

○喜納昌吉君 ちょっと、まあ本当は、本質はそういうことよりもその三権分立が機能しているかという観点から聞きたかったんですけれども、まあまあ、まずおいておきます。
 今回の件に関する法の原理というのは金額で決まるのかそれともルールで決まるのか、法務大臣、よろしくお願いします。

○国務大臣(森英介君) 個別な事案についてコメントは差し控えますが、検察において法と証拠にのっとって適切に対処されると思っております。

○喜納昌吉君 この法というのは金額で決めるのかルールで決めるのかを聞きたいんです、それだけですから。検察の考え方はいい、これは関係ない。よろしく。

○国務大臣(森英介君) 今申し上げたとおりでございまして、検察において法と証拠にのっとって適切に対処されると承知しております。

○喜納昌吉君 それじゃ、法律は検察の解釈で何でもできるということですか。法務大臣。

○国務大臣(森英介君) 再三申し上げますけれども、検察当局において法と証拠にのっとって適切に対処されるべきものと承知をしております。

○喜納昌吉君 法務大臣、私は検察が思っていることを言っているんじゃない。法として、法務大臣でしょう、法としては、お金の金額でこの件を決めるのかそれともルールで決めるかと聞いているんです、これは。よろしく。

○国務大臣(森英介君) 刑事事件における検察の職責は、端的に言えば国家の刑罰権を適正に実現することであって、また基本的には公開の法廷における主張や立証を通じて検察の捜査活動の内容が公とされるものであります。

○喜納昌吉君 法務大臣ですから、少し法律のことをもっと勉強してくださいよ。
 今回の件は、予算や業者の選定など職務権限のある与党議員の方から捜査が始められるべきだと思いますが、法務大臣、この件に関しては。

○国務大臣(森英介君) いや、個別の事案についてのコメントは法務大臣として差し控えます。

○喜納昌吉君 そんな、法治国家の下で何を怖がっているんですか。
 考えてみますと、私個人からいいますと、二階経産大臣、森元首相、尾身元沖縄・北方担当大臣、二十人以上がこの西松建設の問題に関して絡んでいるんですよ。なぜそういうことに同じように物事を入れないのか、これ不思議でならない、法の名の下に平等の社会で。そう言っておきます。
 漆間副官房長官、この前のオフレコの記憶は取り戻したでしょうか。よろしく。

○内閣官房副長官(漆間巌君) お答えいたします。
 私は、前にもお答えいたしましたように、私と、それから私のときに同席していた三人の秘書官との間でこういうふうにしゃべっただろうということでありまして、それ以上のことを思い出したことはございません。

○喜納昌吉君 官僚のトップである副官房長官があれだけの記者の前で言ったことを忘れるということは、私は危機管理上問題があると思いますが、漆間副長官、あなたは辞職した方がいいと思いますが、どう思いますか。どうぞ。よろしく。(発言する者あり)

○内閣官房副長官(漆間巌君) お答えいたします。
 私の進退については、すべて任命責任者の命令に従います。

○委員長(溝手顕正君) 喜納君の質疑につきまして、集中審議のテーマに沿わない質疑じゃないかとの指摘がありました。
 理事会が、お出にならないからお伝えをいたしております。

○喜納昌吉君 今、漆間副官房長官から辞める気はないと言ったんですけれども、任命権者の麻生首相はどう思われますか。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) 漆間官房長官に対して、官房副長官に対して……(発言する者あり)漆間官房副長官に対してどのような処分を行うかという御質問なんだと思いますが、官房長官、河村官房長官をして厳重注意をいたしました。これ以上の処分などなどするつもりは、今御質問の点に関してはございません。

○委員長(溝手顕正君) 指名するので、ちょっと。喜納昌吉君。

○喜納昌吉君 こういうあいまいなことを残すところに人事の問題があると私は思っております。
 連日のようにこの捜査報道がなされていますが、今回の件で、法を扱う検察が公務員の守秘義務のルールを守らずメディアに情報を流し続けているとすれば、公務員の守秘義務違反になると思いますが、総理の認識をお聞かせください。

○国務大臣(森英介君) 検察当局においては、従来から捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものと承知しており、捜査情報を外部に漏らすようなことは決してあり得ないと確信しているところでございます。(発言する者あり)

○委員長(溝手顕正君) お静かにお願いします。発言が聞こえないと困ります。

○喜納昌吉君 法務大臣はもっと法律というものを本当にまじめに解釈するという考え方を持たないと、この国は大変になると思います、私はね。
 先日、民主党議員である石川知裕議員が検察に参考人聴取されましたが、選挙前のこの時期に聴取されたということは有権者にとってイメージが大変悪くなります、これは。政治家にとっては政治生命にもかかわる問題だと私は思っております。また、参考人聴取は関係者以外には知られないように行われて当然だと私は思っています。検察は、人権の観点からも含めもっと慎重なやり方があってもいいのではないか。総理、いかがですか。駄目、駄目です。いや、総理、総理、総理。もういい。総理、総理、どうぞ。人権の問題だから。総理。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) どういうあれで私に回ってきたんだかちょっと、当然のこととして第一義的には法務大臣の所管だと思いますので、第一義的には法務大臣の所管だと思いますので、法務大臣をしてきちんと答弁をさせるべきだと、まずはそう思います。
 その上で、検察当局ということに関して今いろいろな御質問が、聞き取れないので、例によって、よく分からないので重ねて聞きますが、いろいろな御質問の、何か飛び飛びなんで、ちょっとどこがポイントなのかをちょっとよく聞かせていただかないと。ちょっと確認させていただきます。イシカワリョウの話と今の話と、ちょっとそこのところの関連がよく分からなかったので、もう一回説明してください。

○喜納昌吉君 私もたまには漢字の読み違いありますけど、しかし、物の読み違いということは余りないですね、私はね。物の見方は。もうちょっと真剣に、もうちょっと、だれかに任すんではなくして自分で聞くようにしてくださいね。
 私は、この石川議員の今回に関する検察の在り方は人権上問題ではないかと聞いているんですよ。どうですか。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) 石川議員に対する事情聴取みたいな話ですか。その件に関しての御質問ですね。
 我々は、先ほど法務大臣からお答えをしたとおり、これは検察当局において、これは常に法と証拠に基づいて、これは厳正、何というの、公平、そして不偏不党、そうとしてこれは適切に対処しているんであって、選挙の前だからといって差し控えるとか、選挙の後だからどうするとか、そういったようなことを考えて対応しているというふうに考えたことはございません。

○喜納昌吉君 まあ分かりました。分かりました。
 ちょっと重複するんですけど、十六日の参議院予算委員会で総理は、小沢代表の公設秘書逮捕については明らかに違法だったから逮捕されたと発言していますよね。また、答弁の中で逮捕という言葉は十回以上も使っているんですね。まだ起訴もされていない案件に行政府の長である総理がなぜ違法だと断定できるか、総理、お答えください。(発言する者あり)重複で、もう一回。簡単に、簡単に。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) 先ほど答弁を申し上げた話と同じ質問なんだと思いますので、重ねて、重ねて同じことを申し上げるようで恐縮ですが、御指摘のありました答弁につきましては、その後、逮捕されたという事実は間違いない旨言い直させていただいたところです。推定無罪の原則ということは言うまでもないことでありまして、捜査中の個別事案の帰趨について判断を示したものではございません。

○喜納昌吉君 総理と検事総長が密会していたのではないかとの報道がありますが、総理、これは事実ですか。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) 検事総長と私が個別に会ったことがあるかという御質問ですか。
 ございません。

○喜納昌吉君 国民の知らないところで検察側と指揮権の相談や発動が行われたということはそれじゃないんですか。ないんですね。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) 私の知る範囲、全くありません。

○喜納昌吉君 それならば、分かりました、総理が検事総長と密会していないと言うのならば、検事総長の公用車の運行記録を、総理あなたの権限で出してください。これこそ健全な行政の指揮権の行使だと思いますが、いかがですか。
 法務大臣でも、はい、どうぞ。

○国務大臣(森英介君) 大変恐縮でございますけれども、ちょっと今質問の意味がよく分かりません。(発言する者あり)分からないんだから率直に申し上げているんですよ。

○委員長(溝手顕正君) お静かにお願いします。

○喜納昌吉君 ちょっといいですか、聞いてくださいよ。騒音に負けないようにね、騒音に負けないように。
 総理が検事総長と密会していないと言うならば、検事総長の公用車の運行記録を、総理、あなたの権限で出してくださいと私は言っているんですよ。あるいは法務大臣でもいいですよ、検事総長の。これこそ健全な行政の指揮権の行使だと思いますがと言っているんです、私は。

○国務大臣(森英介君) 検事総長と総理が会われていないということは先ほど総理から御答弁があったとおりでございまして、検事総長の行動について私からコメントする立場にありません。(発言する者あり)

○委員長(溝手顕正君) 喜納昌吉君、質問してください。

○喜納昌吉君 ちょっと、検事総長の運行記録を出してほしいと言っているんです、私は。法務大臣。

○委員長(溝手顕正君) 喜納昌吉君、再度お願いします。喜納昌吉君、質問者の名前をはっきりして言ってください。

○喜納昌吉君 喜納昌吉です。
 一九五四年、造船疑獄事件で、当時のあなたの祖父である吉田茂総理の意向で犬養法務大臣は当時の検事総長に対して指揮権を発動し、佐藤栄作への逮捕中止を指示しております。もしあなたが何らかの指揮権行使をしたなら、その因果応報を感じざるを得ないと私は思っているんですね。漆間発言や、総理の明らかに違法だったから逮捕されたという発言は、捜査情報を知っていたか若しくは指示したから出てきた発言なのかと勘ぐってしまうんですね、私は、個人的には。
 総理、あなたはクリスチャンだと聞いていますけれども、神に誓ってそのような事実はないですか、神に誓って。ああ、あなたはクリスチャン、クリスチャンでしょう、総理は。クリスチャンですよね。クリスチャンですか、クリスチャン。ああ、クリスチャン、クリスチャンだと聞いていますけれども、クリスチャンだと聞いていますけれども、神に誓ってそのような事実はないと、事実、指揮権なんかは発動したことがないという、指揮権。

○内閣総理大臣(麻生太郎君) ちょっと、まず最初に、指揮権の話は、これは法務大臣に聞いていただくべき筋なんだと思いますが、(発言する者あり)一般論というのでうかつに答える立場にないんです。これは今外交関係の話なんで、外交とどういう関係があるのかなと、さっきからずっと伺っていたんですが。
 少なくとも、伺いますが、少なくとも、まず言葉をこういうときは丁寧にしておかなきゃいかぬので、クリスチャンと言うんならカトリックです。ちょっと違いますんで。結構ここ大事、大事、大事、大事なところだと思います。大事じゃない人もいますけれども、(発言する者あり)違いますよ、はい、これ全然違いますよ。だから、丁寧にお答えをさせていただきます。
 その上で、指揮権発動というものをしたかという御質問であれば、指揮権発動というものをしたということは全くありません。

○喜納昌吉君 麻生さん、クリスチャンではなくてカトリックなんですね。まあどちらにしても、神の前では誓ったんですから、責任取ってくださいよ。

○委員長(溝手顕正君) 喜納昌吉君、今から言ってください。

○喜納昌吉君 訳分かんないね。
 いいですか、検察の不正や行き過ぎた強制捜査、総理、聞いてくださいよ、余計な話はやめて、聞いてくださいよ。検察の不正や行き過ぎた強制捜査あるいは冤罪に対する捜査のチェック機能はどの機関がするのか、またそういう機関はあるのか、総理、お答えください。

○国務大臣(森英介君) 先ほども申し上げましたけれども、検察官の活動が適正であるか否かについては、検察官が事件を起訴した場合には公開の法廷において審理され、被告人や弁護人の主張、立証も踏まえた上で裁判所によって判断されることとなります。

○喜納昌吉君 裁判所というのは終わった後のその判断であって、その裁判をする前の違法行為とか冤罪の問題とかを、強制捜査というものに似たものの、力を持って検察の不正を取り締まるものありますかと聞いているんですよ。法務大臣。

○国務大臣(森英介君) いや、今申し上げたとおりでございますけれども、検察権も行政権に属するものでありますことから、検察庁法第十四条本文により、検察官は法務大臣による一般的な指揮監督権に服する旨が規定されております。もっとも、検察権は司法権と密接不可分な関係にあり、その独立性を確保すべきであるということが要請されることから、同条ただし書において、「法務大臣は、」「個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」と定め、個々の検察官に対する直接の指揮はなし得ないこととされているところでございます。
 なお、加えまして、私は、検察に全幅の信頼を置いておりまして、指揮権の行使をするということは現時点において毛頭考えておりません。

○喜納昌吉君 人権を拘束、間違うと人権を拘束する力を持っているんですよ、検察というのはね。それに対して、ある程度のもし仮に行き過ぎた行動とか、それからあるいは無理やりな冤罪事件を起こすような構図があったときには、ちょっと過ぎているなと思ったときには、それに対して何らかのチェック機能あるいはそれを矯正する機関があるのかと聞いたんです、私は。これは、法務大臣が全幅の信頼しているというような問題ではないですよ。よろしく。もう一度、法務大臣。

○国務大臣(森英介君) ちょっと十分に委員の御質問の趣旨が理解しているかどうか分かりませんけれども、先ほど、公判を通じて検察の活動が実証されるということを申し上げましたけれども、他方で、検察官が事件を不起訴処分とした場合には、被害者や告発人の申立てなどによって、一般の国民から構成される検察審査会においてその当否が審査されるというチェックシステムが設けられております。

○喜納昌吉君 私は、日本は三権分立であるし、やっぱり法の下の国家、法治国家であるし、やはり私は検察の不正義を信じたくはないんですよ、私はね。もし検察が本当に健全に機能していって三権分立も機能していくならば、これは文句言いません、私は。
 ただ、どう見ても不公正で不公平だなと思ったときには、そのときには一言物を言えるような機関があってもいいんではないかと思っているわけです、これはね。これはよろしくお願いします。そうでないと、この国家はもうこれは無法国家になりますからね。よろしくお願いします。
 それから、グアム移転協定について質問したいと思っております。
 今年二月十七日、来日したヒラリー・クリントン米国務長官と中曽根弘文外相が辺野古新基地を前提とした在沖米海兵隊グアム移転に係る協定に署名しました。このグアム移転協定により、普天間の海兵隊がグアムに順調に移転した場合、普天間の海兵隊のグアム移転後、別の米軍部隊が沖縄に来る可能性はあるか、よろしくお願いします。
 つまり、この協定は新たに米軍の沖縄配備を認めないことになっているのか、外務大臣、お答えください。

○国務大臣(中曽根弘文君) このグアム移転協定ですけれども、そもそもこれが何で結ばれたかといいますと、それはもう委員が御承知と思いますけれども、米軍再編の中の一環であります海兵隊の隊員、それから家族のグアムへの移転、これの実施の在り方をきちっと決めておく必要があるということで、これはクリントン国務長官と私の間で署名をしたものでございます。
 ということで、この協定は今申し上げましたように海兵隊の移転について決めたことでありまして、そのほかのことを、そのほかといいますか、ロードマップにのっとった、これを実施するためのものでございまして、そのほかのことについて、米軍再編の現在のロードマップに記されたこと以外の詳細について書かれたものではございません。

○喜納昌吉君 最後の質問。
 もし辺野古移転が進まなければグアム移転は行われないように読めるが、その場合、日本は金を出さなくてもよいのか、外務大臣、よろしくお願いします。(発言する者あり)辺野古移転が進まなければグアム移転はないと読めるんですけれどもね、この文書を見ると、グアム協定を。いいですか。その場合、日本は……

○委員長(溝手顕正君) 分かったようです。分かったようです。

○喜納昌吉君 分かった。はい、どうぞ。

○国務大臣(中曽根弘文君) 先ほどから申し上げておりますけれども、これは米軍との間で二〇〇六年の2プラス2で決められた再編、これを実施するものでありまして、私たちとしては、これは抑止力を維持をしながら、沖縄の皆さんの強い要望であります負担の軽減のためのものでございますので、これをしっかりと実施をしていくと、そういうことに尽きると思います。

○喜納昌吉君 時間がないので締めますけれども、ひとつ、沖縄の県民の要望という言葉が非常に怪しい表現なので、決して沖縄の県民の要望ではないですから。辺野古移転というもの、辺野古の基地に関しては、やはりもっと賢明な知恵を出して、新しい基地を造らない方向に持っていってくださることをお願いしたいと思います。外務大臣、よろしく。
 

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